○大山崎町立岩崎運動広場の設置及び管理に関する条例

昭和58年3月30日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、大山崎町立岩崎運動広場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の心身の健全な育成、健康の維持増進及びスポーツの振興をはかるために、大山崎町立岩崎運動広場(以下「岩崎運動広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 岩崎運動広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大山崎町立岩崎運動広場

位置 京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字岩崎39番地の1

(管理)

第4条 岩崎運動広場は、教育委員会が管理する。

(使用許可)

第5条 岩崎運動広場を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、岩崎運動広場の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 岩崎運動広場の使用が次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 風俗を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設及び備品等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他岩崎運動広場の運営管理上支障があるとき。

(使用許可の取り消し)

第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他教育委員会が管理上特に必要があると認めたとき。

(使用料)

第8条 岩崎運動広場の使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 町長は、前項に規定する使用料から次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める額を減額することができる。

(1) 町・教育委員会の機関及びこれに準ずるものが、使用する場合 全額

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生相談所若しくは児童相談所の判定に基づく療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が使用する場合 半額

(使用料の返還)

第9条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責に帰さない理由により使用することのできなくなったとき。

(2) 使用日の前日までに使用許可の取り消しを申し出たとき。

(3) 使用変更が相当の理由があると認めたとき。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲り渡し、若しくは転貸することができない。

2 使用者は、その使用が終ったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を現状に復して返還しなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収するものとする。

(特別施設の承認)

第11条 使用者は、その使用にあたって特別の設備を設け、又は特別物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、その責に帰すべき事由により使用中に施設及び備品等をき損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大山崎町立岩崎運動広場の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以降の申込みに係る使用から適用し、同日前の申込みに係る使用については、なお従前の例による。

(令和3年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(令和3年教委規則第2号で令和4年1月1日から施行)

(経過措置)

2 改正後の大山崎町立岩崎運動広場の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以降の申込みに係る使用から適用し、同日前の申込みに係る使用については、なお従前の例による。

別表

大山崎町立岩崎運動広場使用料

区分

単位時間

使用日

金額

全面

1時間

平日

900円

土・日・祝日

1,600円

ダブルスコート

1時間

平日

500円

土・日・祝日

1,000円

シングルスコート

1時間

平日

400円

土・日・祝日

600円

フットサルコート

1時間

平日

900円

土・日・祝日

1,600円

大山崎町立岩崎運動広場の設置及び管理に関する条例

昭和58年3月30日 条例第14号

(令和4年1月1日施行)