○大山崎町スポーツ推進委員に関する規則
昭和53年4月1日
教委規則第1号
大山崎町体育指導委員に関する規則(昭和37年教委規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第23条の規定に基づきスポーツ推進委員を委嘱し、スポーツ推進委員に関し必要な事項を定める。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツ振興に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関、その他の行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、15名以内とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規定に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員はその職務を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。