○大山崎町スポーツ振興審議会運営規則

平成12年4月1日

教委規則第2号

大山崎町スポーツ振興審議会設置規則(平成6年教委規則第3号)の全部を改正する規則を次のとおり制定する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大山崎町スポーツ振興審議会設置条例(平成12年条例第6号)に基づき、大山崎町スポーツ振興審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定例会及び臨時会)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は年2回開催する。

3 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。

(会議の招集)

第3条 会長は、会議の日時、場所及び会議に付すべき事項をあらかじめ通知しなければならない。

2 会議招集の通知後に、緊急実施を要する事項がある時は、前項の規定にかかわらず直ちにこれを会議に付議することができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長が欠け、又は事故あるときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

(定足数)

第5条 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。ただし、同一事件につき再度招集しても、なお半数に達しないときは、この限りでない。

(会議)

第6条 会議は、出席委員の過半数でこれを決する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(大山崎町スポーツ振興審議会設置規則の廃止)

2 大山崎町スポーツ振興審議会設置規則(平成6年教委規則第3号)は、廃止する。

大山崎町スポーツ振興審議会運営規則

平成12年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成12年4月1日施行)