○大山崎町社会教育委員会議運営規則
昭和54年3月20日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山崎町社会教育委員設置条例(昭和54年町条例第3号)第4条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定例会及び臨時会)
第2条 会議は定例会と臨時会とする。
2 定例会は年4回これを招集する。
3 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。
(会議の招集)
第3条 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事項とともに、教育長があらかじめこれを通知しなければならない。
2 会議招集の通知後に、緊急実施を要する事項があるときは、前項の規定にかかわらず直ちにこれを会議に付議することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員の会議には、互選により委員長及び副委員長1名を置くものとする。
2 委員長は、委員の会議を主宰する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を行う。
4 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。
(定足数)
第5条 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。ただし、同一事件につき再度招集しても、なお半数に達しないときは、この限りでない。
(会議)
第6条 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決する。
第7条 委員は、会議において関係職員に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。