○大山崎町立小学校及び中学校の事務職員の職の設置に関する規則
平成11年4月30日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山崎町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の市町村立学校教職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する事務職員(以下「事務職員」という。)の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務職員の職)
第2条 学校に専門員及び主査を置くことがある。
2 専門員及び主査は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。
3 専門員及び主査は、事務職員をもって充てる。
附則
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
平成11年4月30日 教育委員会規則第3号
(平成11年4月30日施行)