○大山崎町教育支援委員会規則

昭和52年6月16日

教委規則第2号

大山崎町適正就学指導委員会規則の全部を次のように改正する。

(目的及び設置)

第1条 大山崎町内の障害のある幼児、児童及び生徒(特別な支援が必要となる可能性のある幼児、児童及び生徒を含む)の就学及び教育的支援について調査及び審議を行い、適切な就学の推進を図るため、大山崎町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(事業)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 就学及び教育的支援に関する審議

(2) 特別支援教育に関する学習及び研究

(3) 必要な調査及び資料の収集

(4) 学校、その他の関係機関との連絡提携

(5) その他目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次の者で構成する。

(1) 医師

(2) 大山崎町立小中学校長

(3) 大山崎町立小中学校の特別支援学級担任及び通級指導教室担当

(4) 大山崎町立小中学校の特別支援教育部長等

(5) 大山崎町立保育所職員

(6) 幼稚園職員

(7) 保健及び福祉関係町職員

(8) 児童福祉施設職員

(9) その他教育委員会が必要と認める者

2 委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、委員が欠けた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、すべて非公開とする。

3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

(部会)

第7条 委員会は、専門事項を調査し、審議を行うために必要があると認めるときは部会を置くことができる。

2 部会は、委員長が指名する委員をもって組織する。

3 部会長は、委員長が指名する。

4 部会長は、部会の事務を総理する。

5 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

6 部会は、部会長が招集し、議長となる。

7 部会長は、部会の調査又は審議が終了したときは、当該調査又は審議の結果を委員会に報告しなければならない。

(秘密保持)

第8条 委員及び第6条第3項の規定により会議に出席した者は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、学校教育事務主管部署において行う。

(その他)

第10条 この規則に定めのない事項は、委員長が委員会の会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第1号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成16年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

(施行期日)

 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の就学指導委員会規則第4条第2項の規定により就学指導委員会の委員に委嘱されている者(以下「旧委員」という。)は、この規則の施行の日に、この規則による改正後の教育支援委員会規則第3条第2項の規定により教育支援委員会の委員に委嘱された者とみなす。この場合において、当該委員とみなされる者の任期は、第4条の規定にかかわらず、同日の前日における旧委員としての残任期間と同一の期間とする。

大山崎町教育支援委員会規則

昭和52年6月16日 教育委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和52年6月16日 教育委員会規則第2号
昭和58年5月28日 教育委員会規則第2号
平成14年2月28日 教育委員会規則第1号
平成16年6月23日 教育委員会規則第2号
平成19年4月23日 教育委員会規則第2号
平成21年3月24日 教育委員会規則第3号
平成28年1月22日 教育委員会規則第1号