○大山崎町立学校設置条例
昭和57年2月25日
条例第1号
大山崎町立学校設置条例(昭和47年条例第23号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第29条及び第40条の規定により、大山崎町立小学校及び中学校を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(中学校の名称及び位置)
第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
附則
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第14号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
名称 | 位置 |
大山崎町立大山崎小学校 | 大山崎町字円明寺小字百々18番地 |
大山崎町立第二大山崎小学校 | 大山崎町字円明寺小字西法寺26番地 |
別表第2
名称 | 位置 |
大山崎町立大山崎中学校 | 大山崎町字円明寺小字松田15番地の1 |