○大山崎町教育功労者表彰規則
昭和57年9月18日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、大山崎町における教育の振興に関し、特に功績顕著なもの(以下「教育功労者」という。)を表彰することを目的とする。
(この表彰の称え方)
第2条 この規則による表彰を「大山崎町教育功労賞」と称する。
(表彰の種類)
第3条 表彰は、次の各号の一に該当する個人又は団体についてこれを行う。
(1) 学校教育に関し、特に功績顕著な者
(2) 社会教育及び町民文化の向上に関し、特に功績顕著な者
(3) 教育行政に関し、特に功績顕著な者
(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育の振興に関し、特に功績顕著な者
(教育功労者の決定)
第4条 教育功労者は、教育委員会に諮り、教育委員会が決定する。
(表彰の方法)
第5条 表彰は表彰状を贈ることにより、これを行う。ただし、副賞を附与することができる。
2 表彰を受けるべきものが、表彰前に死亡したときは、前項の表彰状及び副賞はその遺族に贈るものとする。
3 教育功労者の功績は、町の広報に掲載するものとする。
(表彰の時期)
第6条 表彰は毎年、町の行う行事の際に実施する。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(細則)
第7条 この規則の施行に関する細目、その他必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。