○大山崎町教育委員会事務局組織規則
昭和49年4月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定により、大山崎町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織を定めるものとする。
(課及び係)
第2条 事務局の事務を分掌させるため、次の課及び係を置く。
(1) 学校教育課
学校教育係
(2) 生涯学習課
生涯学習・スポーツ振興係
文化芸術係
(職員)
第3条 事務局に教育次長、課長、係にリーダーを置く。
2 特定の範囲の事務を処理させるため、課に担当課長、参事、参与、総括主幹、主幹、総括指導主事及び指導主事を置くことができる。
(職務)
第4条 教育次長は、教育長の命を受け、事務局の事務を統括し、職員を指揮監督する。
2 課長は、上司の命を受け課の事務を処理し、課員を指揮監督する。
(事務の応援)
第5条 教育長において事務処理のため必要があると認めるときは、各課等の所属のいかんにかかわらず、事務の応援を命ずることができる。
(事務分掌)
第6条 各課の事務分掌は、次表のとおりとする。
課 | 係 | 分掌事務 |
学校教育課 | 学校教育係 | (1) 教育委員会の会議に関すること。 (2) 教育委員会規則の制定、改廃及び交付に関すること。 (3) 教育委員会の基本的政策の企画立案及び総合調整に関すること。 (4) 公印の保管に関すること。 (5) 文書の管理に関すること。 (6) 教育委員の報酬及び費用弁償に関すること。 (7) 教育委員会の事務局職員の人事に関すること。 (8) 学校教職員の人事に関すること。 (9) 関係機関との連絡調整に関すること。 (10) 教育費の予算編成に関すること。 (11) 教育予算の執行及び決算に関すること。 (12) 教育委員会の備品の管理に関すること。 (13) 財政に係る調査統計に関すること。 (14) 広報に関すること。 (15) 財産管理台帳及び施設台帳に関すること。 (16) 教育委員会の所管に属する学校の設置及び廃止に関すること。 (17) 学校その他教育機関施設の整備及び営繕に関すること。 (18) 施設関係補助金、交付金に関すること。 (19) 学校その他教育機関の施設に係る調査統計に関すること。 (20) 事務局及び課の庶務に関すること。 (21) 学齢児童、生徒の就学及び転学に関すること。 (22) 児童、生徒の保健及び健康診断に関すること。 (23) 幼児の就学時健康診断に関すること。 (24) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。 (25) 教科書採択及び教科書無償給与に関すること。 (26) 就学援助に係る補助金に関すること。 (27) 私立幼稚園の保護者助成等に関すること。 (28) 日本体育・学校健康センターに関すること。 (29) 人権教育、特別支援教育、理科教育、キャリア教育等の教育関係補助金に関すること。 (30) 教材費国庫負担金に関すること。 (31) 学校の組織・編制に関すること。 (32) 教育課程、学習指導に関すること。 (33) 児童、生徒指導、進路指導に関すること。 (34) 教育相談に関すること。 (35) 人権教育に関すること。 (36) 特別支援教育に関すること。 (37) 安全教育に関すること。 (38) 学校給食に関すること。 (39) 教材の取り扱いに関すること。 (40) 通学区域に関すること。 (41) 修学旅行、遠足に関すること。 (42) 授業日の変更等に関すること。 (43) 児童、生徒の就学猶予、免除に関すること。 (44) 学校教職員の研修、保健、安全、厚生、及び福利に関すること。 (45) 学校の環境衛生に関すること。 (46) 教育研究に関すること。 (47) 教育に係る調査統計に関すること。 (48) 学校の備品等の管理に関すること。 (49) 小中学校に係る予算の配当及び執行管理に関すること。 (50) 学校施設の目的外使用に関すること。 (51) その他学校教育に関すること。 (52) 他の課に属さない事項に関すること。 |
生涯学習課 | 生涯学習・スポーツ振興係 | (1) 生涯学習の推進並びに社会教育に係る総合企画及び連絡調整に関すること。 (2) 社会教育委員等に関すること。 (3) 公民館との連絡調整に関すること。 (4) 公民館及び社会教育施設の設置並びに廃止に関すること。 (5) 留守家庭児童会に関すること。 (6) 青少年教育、女性教育、成人教育、人権教育に関すること。 (7) 青少年の健全育成に関すること。 (8) 女性問題に関すること。 (9) 視聴覚教育に関すること。 (10) 社会教育関係団体の育成に関すること。 (11) 社会教育に係る調査、広報に関すること。 (12) 成人式に関すること。 (13) その他社会教育に関すること。 (14) 課の庶務に関すること。 |
(15) 社会体育、レクリェーションに関すること。 (16) スポーツ推進委員に関すること。 (17) 社会体育関係団体の育成及び連絡調整に関すること。 (18) スポーツ振興審議会に関すること。 (19) 大山崎町体育協会との連絡調整に関すること。 (20) 社会体育施設の管理運営に関すること。 (21) 学校施設開放事業に関すること。 (22) その他スポーツ振興に関すること。 | ||
文化芸術係 | (1) 文化財の保護及び活用に関すること。 (2) 文化財保護審議会に関すること。 (3) 文化団体の育成及び連絡調整に関すること。 (4) 文化財の届け出に関すること。 (5) 発掘調査に関すること。 (6) 歴史資料館との連絡調整に関すること。 (7) 文化事業に関すること。 |
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。
附則(昭和60年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年教委規則第4号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第7号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第3号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 第4条の規定の施行の際現に法律の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の大山崎町教育委員会事務局組織規則の規定は適用せず、改正前の大山崎町教育委員会事務局組織規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。