○大山崎町教育委員会公告式規則
平成元年7月1日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式に関して必要な事項を定めるものとする。
(規則等の公布)
第2条 規則等は、教育委員会会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、番号、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。
3 規則等の公布は、町役場前の掲示場に掲示して行う。
(規則等の施行期日)
第3条 規則等は、当該規則等において施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(所掌事務の公表)
第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 第3条の規定の施行の際現に法律の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の大山崎町教育委員会公告式規則の規定は適用せず、改正前の大山崎町教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。