○大山崎町教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成11年4月30日
教委規則第2号
大山崎町教育委員会が行う行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項、京都府行政手続条例(平成7年府条例第2号)第13条第1項及び大山崎町行政手続条例(平成9年条例第1号)第13条第1項の規定による聴聞及び弁明の機会の付与(以下「聴聞及び弁明の機会の付与」という。)の手続については、町長が行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。