○大山崎町教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成11年4月30日

教委規則第2号

大山崎町教育委員会が行う行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項、京都府行政手続条例(平成7年府条例第2号)第13条第1項及び大山崎町行政手続条例(平成9年条例第1号)第13条第1項の規定による聴聞及び弁明の機会の付与(以下「聴聞及び弁明の機会の付与」という。)の手続については、町長が行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続の例による。

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

大山崎町教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成11年4月30日 教育委員会規則第2号

(平成11年4月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成11年4月30日 教育委員会規則第2号