○大山崎町教育委員会会議傍聴人規則

平成元年7月1日

教委規則第5号

大山崎町教育委員会会議傍聴人規則(昭和27年教委規則第3号)の全部を改正する。

(傍聴の許可)

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所及び職業を受付簿に記入し、教育長の許可を受けなければならない。

(傍聴できない者)

第2条 次のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) 前各号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人数の制限)

第3条 教育長は、必要と認めたときは、傍聴人の人数を制限することができる。

(傍聴人の行為の制限)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害になるような挙動をすること。

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、写真、動画等の撮影、録音等の行為をしてはならない。ただし、あらかじめ教育長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、次の各号に掲げる場合には、速やかに退場しなければならない。

(1) 会議を公開しないこととする議決があったとき

(2) この規則に違反し、教育長が退場を命じたとき

(教育長の指示)

第7条 前各条のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(その他必要な事項)

第8条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定の施行の際現に法律の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の大山崎町教育委員会会議傍聴人規則の規定は適用せず、改正前の大山崎町教育委員会会議傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

大山崎町教育委員会会議傍聴人規則

平成元年7月1日 教育委員会規則第5号

(令和5年6月26日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成元年7月1日 教育委員会規則第5号
平成14年3月22日 教育委員会規則第7号
平成27年3月25日 教育委員会規則第3号
令和5年6月26日 教育委員会規則第1号