○大山崎町国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成7年12月25日

条例第23号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の健全な運営を図るため、長期にわたる財源の調整及び保健事業の振興を行うことを目的として、大山崎町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算剰余金のうちから積み立てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するほか、保健事業の実施に必要な財源に充てることができる。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための費用の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成7年度の基金積立てから適用する。

(平成20年条例第6号)

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

大山崎町国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成7年12月25日 条例第23号

(令和2年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成7年12月25日 条例第23号
平成20年3月28日 条例第6号
令和2年3月25日 条例第5号