○大山崎町公共施設整備基金条例
昭和58年3月30日
条例第11号
(設置)
第1条 公共施設の建設資金を積み立てるため、公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる積立金は、次に掲げるものとする。
(1) 大山崎町開発行為等に関する指導要綱に基づく寄付金
(2) 前条の目的のための寄付金
(3) 前2号に掲げるもののほか一般会計歳入歳出予算に定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、町が行う公共施設の整備に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。