○大山崎町財政調整基金条例
昭和39年4月1日
条例第13号
(設置)
第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたとき、又は公共事業用地先行取得の財源を積み立てるため、財政調整基金(以下単に「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代える事ができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。
2 基金に属する現金に係る預金から生ずる利息は、その基金の額に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認める時は、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用する事ができる。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分する事ができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 公共事業用地先行取得に係る公有財産を購入する場合の財源に充てるとき。
(補則)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。