○大山崎町税減免規則

平成13年2月14日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山崎町税条例(昭和37年条例第1号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、法令その他別に定めるもののほか、町税の減免に関し必要な事項を定める。

(町民税の減免)

第2条 条例第40条の規定による町民税の減免については、次の各号に定めるところにより、町長が必要と認める場合において減額又は免除する。ただし、減免申請をした日(以下「減免申請日」という。)以後に納期限の到来する納期分の税額(特別徴収の方法により徴収する町民税にあっては、減免申請日の属する月の翌月以降の税額)に限るものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者

均等割額及び所得割額の全額を免除

(2) 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受ける者

所得割額の10分の8相当額

(3) 当該年において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった者、又はこれに準ずると認められる者

別表第1に定める額

(4) 事業が不振のため廃業、転業により、所得が著しく減少し納付が困難となった者

別表第1に定める額

(5) 納税義務者の死亡により、納税義務を承継した者で、承継時において納付が特に困難な者(死亡した者に譲渡所得がある場合を除く。)

別表第2に定める額

(6) その他町長が特に必要と認める者

町長が別に定める額

(固定資産税の減免)

第3条 条例第62条の規定による固定資産税の減免については、次の各号に定めるところにより、町長が必要と認める場合において減額又は免除する。ただし、減免すべき事由発生の日までに経過した納期に係る納付額については、この限りでない。

(1) 生活保護法の規定による保護を受ける者の所有に係る固定資産

固定資産税の全額を免除

(2) 公益のために、直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)

固定資産税の全額を免除

(3) その他町長が特に必要と認める者

町長が別に定める額

(減免の取消し)

第4条 虚偽の申請その他不正の行為により町税の減免を受けたときは、その者に係る減免を取り消す。

(減免申請書等)

第5条 第2条又は第3条の規定により、町税の減免を受けようとする者(以下次項において「申請者」という。)は町民税減免申請書(別記様式第1号又は第2号)、固定資産税減免申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、町税の減免を決定した場合、町税減免決定通知書(別記様式第4号)を、減免できないと決定した場合、通知書(別記様式第5号)を申請者に交付する。

3 町税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合、町税減免事由消滅申告書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成18年4月1日

(2) 第3条の規定 平成19年4月1日

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の大山崎町税減免規則第3条第3号の規定は、平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成16年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 第2条の規定による改正後の大山崎町税減免規則第3条第3号の規定は、平成18年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成17年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 第3条の規定による改正後の大山崎町税減免規則第3条第3号の規定は、平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成18年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

別表第1

配偶者を含む扶養親族数

前年度の総所得金額の合計(A)

1

2

0(本人のみ)

1,500,000円未満

1,800,000円未満

1人

1,800,000円〃

2,100,000円〃

2人

2,100,000円〃

2,400,000円〃

3人

2,400,000円〃

2,700,000円〃

4人

2,700,000円〃

3,000,000円〃

5人

3,000,000円〃

3,300,000円〃

6人以上

3,300,000円に扶養親族1人につき300,000円を加算した額未満

3,600,000円に扶養親族1人につき300,000円を加算した額未満

減額の割合及び額

当該年分見込総所得金額等の額

1

2

皆無

所得割の金額

所得割の4/6

(A)の1/4未満

所得割の3/4

所得割の3/6

(A)の2/4未満

所得割の2/4

所得割の2/6

(A)の3/4未満

所得割の1/4

所得割の1/6

別表第2

当該年税額

減免額

20,000円未満

承継税額のうち所得割のみ免除

40,000円未満

承継税額のうち所得割の9/10

60,000円未満

承継税額のうち所得割の8/10

80,000円未満

承継税額のうち所得割の7/10

100,000円未満

承継税額のうち所得割の6/10

200,000円未満

承継税額のうち所得割の5/10

300,000円未満

承継税額のうち所得割の4/10

400,000円未満

承継税額のうち所得割の3/10

500,000円未満

承継税額のうち所得割の2/10

600,000円未満

承継税額のうち所得割の1/10

様式 略

大山崎町税減免規則

平成13年2月14日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成13年2月14日 規則第2号
平成16年12月17日 規則第16号