○大山崎町税減免規則
平成13年2月14日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山崎町税条例(昭和37年条例第1号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、法令その他別に定めるもののほか、町税の減免に関し必要な事項を定める。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者
均等割額及び所得割額の全額を免除
(2) 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受ける者
所得割額の10分の8相当額
(3) 当該年において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった者、又はこれに準ずると認められる者
別表第1に定める額
(4) 事業が不振のため廃業、転業により、所得が著しく減少し納付が困難となった者
別表第1に定める額
(5) 納税義務者の死亡により、納税義務を承継した者で、承継時において納付が特に困難な者(死亡した者に譲渡所得がある場合を除く。)
別表第2に定める額
(6) その他町長が特に必要と認める者
町長が別に定める額
(1) 生活保護法の規定による保護を受ける者の所有に係る固定資産
固定資産税の全額を免除
(2) 公益のために、直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
固定資産税の全額を免除
(3) その他町長が特に必要と認める者
町長が別に定める額
(減免の取消し)
第4条 虚偽の申請その他不正の行為により町税の減免を受けたときは、その者に係る減免を取り消す。
3 町税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合、町税減免事由消滅申告書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第16号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 平成18年4月1日
(2) 第3条の規定 平成19年4月1日
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の大山崎町税減免規則第3条第3号の規定は、平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成16年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 第2条の規定による改正後の大山崎町税減免規則第3条第3号の規定は、平成18年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成17年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3 第3条の規定による改正後の大山崎町税減免規則第3条第3号の規定は、平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成18年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
別表第1
配偶者を含む扶養親族数 | 前年度の総所得金額の合計(A) | |
1 | 2 | |
0(本人のみ) | 1,500,000円未満 | 1,800,000円未満 |
1人 | 1,800,000円〃 | 2,100,000円〃 |
2人 | 2,100,000円〃 | 2,400,000円〃 |
3人 | 2,400,000円〃 | 2,700,000円〃 |
4人 | 2,700,000円〃 | 3,000,000円〃 |
5人 | 3,000,000円〃 | 3,300,000円〃 |
6人以上 | 3,300,000円に扶養親族1人につき300,000円を加算した額未満 | 3,600,000円に扶養親族1人につき300,000円を加算した額未満 |
減額の割合及び額 | ||
当該年分見込総所得金額等の額 | 1 | 2 |
皆無 | 所得割の金額 | 所得割の4/6 |
(A)の1/4未満 | 所得割の3/4 | 所得割の3/6 |
(A)の2/4未満 | 所得割の2/4 | 所得割の2/6 |
(A)の3/4未満 | 所得割の1/4 | 所得割の1/6 |
別表第2
当該年税額 | 減免額 |
20,000円未満 | 承継税額のうち所得割のみ免除 |
40,000円未満 | 承継税額のうち所得割の9/10 |
60,000円未満 | 承継税額のうち所得割の8/10 |
80,000円未満 | 承継税額のうち所得割の7/10 |
100,000円未満 | 承継税額のうち所得割の6/10 |
200,000円未満 | 承継税額のうち所得割の5/10 |
300,000円未満 | 承継税額のうち所得割の4/10 |
400,000円未満 | 承継税額のうち所得割の3/10 |
500,000円未満 | 承継税額のうち所得割の2/10 |
600,000円未満 | 承継税額のうち所得割の1/10 |
様式 略