○区有財産管理特別会計条例
昭和47年4月1日
条例第10号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、字大山崎、字円明寺、字下植野(以下「各区」という。)が所有する財産の管理及び処分並びに各区の整備振興と円滑な運営と経理の適正を図るため特別会計を設置する。
第2条 この会計においては、各区の所有する池沼、山林、原野その他土地(以下「不動産等」という。)の処分による収入、積立金から生ずる収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、地域の整備振興事業、福祉対策事業、借入金の償還金及び利子、一般会計への繰出金その他の諸支出をもって、その歳出とする。
附則
この条例は、昭和47年6月1日から施行する。