○大山崎町勤労者住宅融資規則
平成9年10月1日
規則第22号
大山崎町勤労者住宅融資規則(昭和63年大山崎町規則第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、大山崎町に居住する勤労者に対し、自らの居住に供する住宅の新築、購入、増改築及び修繕を行うための資金の一部を低利かつ長期に融資することにより、その住生活の向上を図ることを目的とする。
(預託及び金融機関の協力)
第2条 町長は、融資の円滑な運営を図るため、毎年度予算に定める額を近畿労働金庫(以下「金庫」という。)に預託し、その協力を得るものとする。
2 預託期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(取扱金融機関)
第3条 取扱金融機関は、金庫長岡支店とする。
(信用保証機関の協力)
第4条 町長は、この制度の保証に関して、一定額の出捐金を社団法人日本労働者信用基金協会(以下「日信協」という。)に出捐し、その協力を得るものとする。
(融資対象)
第5条 融資を受けようとする勤労者(以下「申込者」という。)は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 大山崎町に居住する給与所得者であること。
(2) 現在の勤務先において1年以上の勤務年数を有する者で、かつ、町税の完納者であること。
(3) 前年の収入が、150万円以上の者であること。
(4) 融資額150万円以下の場合は、年間全償還額(この制度の借入額を含む。以下この条において同じ。)が年収の25パーセント以内であり、融資額160万円以上は、年間全償還額が年収の30パーセント以内であること。
(5) 完済時の年齢が、満70歳未満の者であること。
(6) 金庫の会員又は会員となることができる者であること。
(7) 保証について、日信協の保証を受けることができる者であること。
(8) 大山崎町の区域内において、自らの居住に供するための融資を受けようとする者であること。
(9) 現在この制度による資金の融資を受けていない者であること。
2 前項の規定にかかわらず、町長及び金庫が特に適当と認めた場合は、融資を受けることができる。
(融資額)
第6条 融資額は、1,000万円以下で10万円単位とする。
(融資金利)
第7条 融資金利は、変動金利又は固定金利のいずれかにより金庫の定める利率とし、延滞利息については、償還元金に対して年14.50パーセントとする。
(債務保証)
第8条 申込者は、日信協の債務保証を受けなければならない。
2 前項に規定する債務保証については、申込者が、保証料を負担する。
(連帯保証)
第9条 申込者の担保物件が共有等(土地と家屋の名義人が異なる場合を含む。)の場合は、共有者等を連帯保証人に加えるものとする。
(融資期間)
第10条 融資期間は、有担保融資の場合は25年以内とし、無担保融資の場合は15年以内とする。
(償還方法)
第11条 償還方法は、元利均等月賦償還とする。ただし、融資金額70万円以上については、半年賦償還の併用を認めることができる。
2 償還年数及び償還額は、別に定める。
(融資の申込)
第12条 申込者は、融資申込書に次に掲げる書類を添え、町長に申し込まなければならない。
(1) 住宅資金借入申込書
(2) 給与証明書及び源泉徴収票
(3) 住民票謄本
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定に基づく建築確認通知書の写し(同条の確認を受けるべき建築に係るものに限る。)
(5) 土地及び家屋の登記簿謄本
(6) 地主及び家主の承諾書(承諾書の印鑑証明書を添付する。)
(7) 保証依頼書
(8) 町税の納税証明書
(9) 工事見積書の写し若しくは、工事契約書の写し又は売買契約書の写し
(10) その他町長が必要と認める書類
2 申込者は、住宅資金の借入に必要な費用を負担しなければならない。
(融資の審査及び決定)
第13条 町長は、前条の規定による申込みを受けたときは、申込者の資格、償還能力について、金庫と協議し、公正に審査し、貸付の可否を決定しなければならない。
2 町長は、前項の規定により貸付の可否を決定をしたときは、住宅資金貸付決定通知書により申込者に通知する。
(抵当権の設定)
第14条 金庫は、融資対象物件に抵当権を設定するものとする。
2 前項の抵当権の設定順位は、第1順位とする。ただし、住宅金融公庫、厚生年金又は所属事業所から融資を受けたため先順位の抵当権を設定した場合又は住宅の増改築、修繕工事において、金庫が認めたときに限り、第2順位以下とすることができる。
(完了報告)
第15条 申込者は、工事等完了後、すみやかに、別に定める工事等完了報告書及び登記簿謄本を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による報告を受けた場合は、申込内容及び資金の使途等について調査を行うとともに、必要な指導を行うことができる。
3 増改築及び補修工事については、登記簿謄本の提出を省略するものとする。
4 新築物件等の購入については、工事完了報告書を売買契約書の写しに代えるものとする。
(完了検査)
第16条 町長は、前条の規定により提出された関係書類に基づき現場を検査し、金庫へ報告するものとする。
(融資の時期)
第17条 融資の決定通知書の交付を受けた申込者は、金庫長岡支店において所定の手続を行い、資金の融資を受けるものとする。
2 金庫は、無担保融資の場合は、前条の規定による検査報告を受けた後、融資金を交付するものとする。
3 金庫は、有担保融資の場合は、抵当権設定手続完了後、融資金を交付するものとする。
4 前各項の手続に要する費用は、申込者の負担とする。
(変更手続)
第18条 申込者は、提出書類の内容に変更が生じたときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(融資実績の報告)
第19条 金庫は、毎月末現在の融資実績及び融資金回収状況を町長に報告するものとする。
(代位弁済)
第20条 資金の融資を受けた者(以下「借入人」という。)が借入金債務の全部又は一部の履行を遅滞したときは、金庫は、日信協に対し別に定める契約条項により、代位弁済を求めることができる。
(求償権)
第21条 日信協は、前条の代位弁済をしたときは、借入人に対し、その弁済額及びこれに対する損害金を償還させるものとする。
(返還)
第22条 町長は、借入人が資金を所定の使途以外に使用したと認めた場合は、金庫と協議のうえ、融資金を返還させるものとする。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第12号)
この規則は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成12年規則第16号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成13年規則第10号)
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成14年規則第13号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成15年規則第2号)
この規則は、平成15年3月25日から施行する。
附則(平成15年規則第7号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成16年規則第11号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。