○大山崎町財政状況の公表に関する条例
昭和56年3月30日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情書」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(財政事情書の公表時期)
第2条 財政事情書は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月末日までに公表するものとする。
2 天災、その他避けることができない事由により、前項に規定する期限に公表できないときは、町長は事由のやんだときから1箇月以内に公表しなければならない。
(財政事情書の内容)
第3条 財政事情書には、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他町長において必要と認める事項
(財政事情書の公表)
第4条 財政事情書の公表は、大山崎町公告式条例(昭和27年条例第1号)第2条第2項の例により行う。
(委任)
第5条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか、財政事情書の作成及び公表の手続きについて必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。