○大山崎町契約規則
平成9年6月1日
規則第12号
第1章 総則
(総則)
第1条 大山崎町(以下「町」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱に関しては、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 契約者 町と契約を締結する相手の者をいう。
(5) 入札者 契約者となるため、入札をする者をいう。
(6) 予定価格作成者 町長より命を受けて予定価格を定めるものをいう。
(7) 出納機関 大山崎町会計規則(平成9年規則第9号)第2条第7号に規定する出納機関をいう。
(競争入札参加者の資格)
第3条 町長は、特別の理由がある場合を除くほか、施行令第167条の4第2項各号の一に該当すると認められる者はその事実があった後2年間競争入札に参加させない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
第2章 一般競争入札
第1節 参加資格
(参加資格)
第4条 町長は、必要があると認めるときは、売買、貸借、請負その他の契約について、その種類ごとに、その金額に応じ、販売、工事、製造等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び経営の状況に関する事項について一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。
2 町長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について公示するものとする。
(資格審査等)
第5条 町長は、前条の申請に基づき、その者の資格の審査を行うとともに資格者の名簿を作成するものとする。
2 前項の規定により一般競争入札に参加する者の資格を審査したときは、申請者にその結果を通知するものとする。
第2節 公示及び入札
(入札の公示)
第6条 一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に公示するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日前までに短縮することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約書案その他入札に必要な書類を示す日時及び場所
(4) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(5) 入札及び開札の日時及び場所
(6) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要と認める事項
2 前項の公示には、当該公示に示した一般競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨をあわせて明示するものとする。
(入札保証金の額)
第8条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りにかかる入札金額の100分の5以上の額に相当する額とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは入札保証金の額を別に定めることができる。
(入札保証金の納付)
第9条 入札保証金は、現金又は次の各号に掲げる有価証券等で納めさせなければならない。
(1) 国債又は地方債
(2) 政府保証のある債券
(3) 町長が確実と認める担保
(4) 銀行が振出し又は支払保証した小切手
2 前項に定める債券は、無記名のものに限る。
(1) 第1項第1号に掲げる有価証券にあっては、額面金額(発行価格が額面と異なる場合は、発行価格)
4 入札保証金は、町長の発行する入札保証金納付書により、出納機関に納めるものとする。
5 出納機関は、前項の規定により入札保証金の納付があったときは、入札保証金保管証書を当該入札に加わろうとする者に交付しなければならない。
6 町長は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者をして、前項の規定により交付を受けた入札保証金保管証書を呈示させ、その確認をしなければならない。
7 町長は、第1項第4号の小切手が担保として提供された場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、出納機関に依頼して、その取立て及び当該取立てに係る現金の保管をするようにし、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは代用担保の提供を求めなければならない。
(入札保証金の納付の免除)
第10条 契約担当者は、次に定めるところにより入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 一般競争入札に加わろうとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約(定額てん補保証に限る。)を締結し当該保険証書を提出したとき。
(2) 一般競争入札に付する場合において、第4条に規定する資格を有する者で過去2ケ年の間に国又は地方公共団体(公社、公団を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の還付)
第11条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては契約が確定したのち、入札保証金保管証書と引き換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)
第12条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続きについては、収入及び支出の例による。
(予定価格)
第13条 町長は、一般競争入札に付そうとするときは、別に定める予定価格作成者がその事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。
2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期間の長短等を考慮しなければならない。
(入札の方法)
第14条 一般競争入札の入札者は、入札書を入札の公示において定められた所定の日時、場所及び方法に従って提出しなければならない。
2 代理人が入札をしようとするときは、入札書提出前に委任状を提出しなければならない。
3 入札書を受領したときは、その日時を記入して押印のうえ、開札時まで封のまま保管しなければならない。
4 入札書は、1人1通とし、入札者は他の入札者の代理人となることができない。
(入札価格の表示効力等)
第15条 一般競争入札に付する事項の総額をもって落札を定める場合においては、その内訳に誤りがあっても入札の効力を妨げない。単価をもってこれを定める場合においては、その総額に誤りがあるときも、また同様とする。
2 総額をもって定める落札の内訳に不適当と認めることがあるときは、落札者にこれを訂正させなければならない。
(入札の無効)
第16条 入札が次の各号の一に該当するときは、当該入札は無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者のした入札
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札
(3) 入札書が所定の日時までに所定の場所に到着しないもの
(4) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名及び押印のないもの
(5) 同一事項の入札について2以上の入札書を提出したもの
(6) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したもの
(入札無効の理由明示)
第17条 入札を無効とする場合において、施行令第167条の8第1項の規定に基づき開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。
第3節 落札者の決定等
(落札者)
第18条 売却及び貸付けの場合においては、予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者とする。
2 前項に規定するもの以外のものについては、予定価格以下の最低価格の入札者をもって落札者とする。
(最低価格の入札者を落札者としない場合)
第19条 施行令第167条の10第1項の規定に基づいて落札者を決定するときは、その理由を記載した書類を作成しなければならない。
(最低制限価格)
第20条 町長は、施行令第167条の10第2項の規定に基づき最低制限価格を設ける場合は、その理由を付すとともに予定価格作成者に通知しなければならない。
2 前項の規定により最低制限価格を設ける場合、予定価格作成者は当該工事又は製造その他についての請負の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して、当該工事又は製造その他についての請負ごとに適正に定めなければならない。
(落札の通知)
第21条 町長は、落札者が決定したときは、ただちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。
(入札経過調書)
第22条 開札をした場合においては、入札の経過を明らかにした入札経過調書を作成し、当該入札にかかる入札書その他の書類とともに保存しなければならない。
(再度公示入札の公示期間)
第23条 町長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合で更に入札に付そうとするときは、第6条に規定する公示の期間を5日まで短縮することができる。
(せり売り)
第24条 町長は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。
第3章 指名競争入札
(参加資格)
第25条 指名競争入札の入札者は、次に掲げる資格を有する者でなければならない。
(1) 引き続き2年以上その営業を営んでいること。ただし、法令その他別に定めがあるときは、この限りでない。
(2) 税目及び税額については町長が定める国税及び地方税を納付していること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるもので別に定めるもの
(資格審査・登録名簿)
第26条 指名競争入札の入札者は、あらかじめ工事、製造、その他の請負又は物件の販売等の実績、従業員の数その他経営の規模及び営業の状況を明らかにした指名競争入札参加資格審査申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、第1項の申請に関する事項について公示するものとする。
4 町長は、必要があると認めるとき、又は申請者に特別の事情があると認めるときは、第1項の手続きに準じて随時に資格の審査を行い、指名業者登録名簿の追加を行うことができる。
5 指名業者登録名簿は、2会計年度有効とする。ただし、前項の規定により追加された者及び町長が特にその必要があると認める者の資格の有効期間は、1会計年度とすることができる。
(指名基準)
第27条 町長は、契約の公正かつ有利な締結及び履行を図るために必要があると認めるときは、入札者の指名の基準について別に定めるものとする。
(入札者の指名)
第28条 指名競争入札に付するときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じ指名業者登録名簿に登載した者のうちから競争に参加する者をなるべく3人以上指名しなければならない。ただし、当該名簿に登載した者の中から指名することが困難であると認めるときは、当該名簿に登載されていない者とあわせて指名することができる。
第4章 随意契約
(随意契約)
第30条 施行令第167条の2第1項第1号の規定に基づき随意契約によることができる契約は、次に掲げる額以下の額の予定価格の契約とする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(予定価格の決定)
第31条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第13条の規定に準じ予定価格を定めなければならない。
(見積書の徴取)
第32条 随意契約によろうとするときは、契約条項、その他見積に必要な事項を示して、なるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、特定人からの見積りによることができる。
(1) 2人以上の者から見積りを徴しても同一金額の見積りがなされると予想されるとき。
(2) 特定人から見積りを徴することが有利と認められるとき。
(3) 契約の相手方が特定人に限定されるとき。
(1) 国、地方公共団体その他の公法人と契約を締結するとき。
(2) 法令により価格の定められている物を購入するとき。
(3) 見積書を徴取できない特別の理由があるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、見積書を必要としないものと認められるとき。
第5章 契約の締結
(契約書の作成)
第34条 町長は、競争入札により落札者が決定したとき又は随意契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。
2 前項の契約書を作成する場合において、当該契約者が遠隔地にあるときその他必要がある場合は、まずその者に契約書の案を送付して記名押印させ、その返付を受けてこれに記名押印するものとする。
3 町長は、前項の規定による契約書の記名押印を完了したときは、当該契約書の1通を当該契約者に交付するものとする。
(契約書の記載事項)
第35条 契約書には、当該契約の目的、契約金額、履行期限又は期間及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) かし担保責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
(1) 第30条第1項に定める金額を超えない随意契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約をするとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、随意契約について町長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
(請書等の徴取)
第37条 町長は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約の適正な履行を確保するため、契約内容を明らかにした請書、公文書その他これらに準ずる書面を徴さなければならない。ただし、その内容により必要がないと認められるときは、この限りでない。
(契約保証金の額)
第38条 施行令第167条の16第1項の規定による契約保証金の額は、契約代金の額の100分の10以上の額に相当する額とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは契約保証金の額を別に定めることができる。
(契約保証金の納付)
第39条 町長は、契約を締結しようとするときは、当該契約者に入札保証金保管証書を呈示させ、その確認をしなければならない。
2 契約保証金の納付については、第9条の規定を準用する。
3 契約保証金の納付は、前項に定めるところによるほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「前払金保証法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証をもって代えることができる。
4 前項の保証は、前払金保証法第2条に規定する公共工事(土木建築に関する工事の設計、土木建築に関する工事に関する調査及び土木建築に関する測量を除く。)に係る契約に限る。
(1) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約(定額てん補保証に限る。)を締結し、当該保険証書を提出したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(4) 法令の規定により、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売り払い代金が即納されるとき。
(6) 契約代金の額が200万円未満の建設工事で、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認めるとき。
(契約保証人)
第41条 町長は、契約者をして、当該契約の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払の連帯保証人をたてさせることができる。
2 町長は、契約の性質又は目的に応じて契約保証人が備えるべき条件を定め、保証能力に関する資料の提出を求め、又は契約者をしてたてさせる契約保証人の変更を求めることができる。
(1) 契約保証人が死亡し、又は解散したとき。
(2) 法令の規定により、別段の資格を必要とされる契約保証人がその資格を失ったとき。
(3) その他町長が保証能力を失ったと認めたとき。
(仮契約)
第42条 町長は、大山崎町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第1号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。
2 町長は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。
第6章 契約の履行
(前金払)
第43条 前払金保証法第2条第1項に規定する公共工事については、当該工事に係る契約者に対して、大山崎町公共工事の前金払に関する取扱要綱の定めるところにより、施行令附則第7条の規定による前金払をすることができる。
3 契約者は、前各項の規定に基づく前払金を受けようとするときは、当該前払金に係る請求書に保証事業会社の保証書を添えて提出しなければならない。
4 前金払をした後に、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至ったときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加払し、又は返還させることができる。
5 前払金の支払を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、既に支払った前払金を返還させるものとする。
(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。
(2) 町との間の当該請負契約が解除されたとき。
(3) 前払金を当該前払金に係る前第1項に規定する公共工事に必要な経費以外の経費の支出に充てたとき。
(1) 工事、製造その他の請負契約 既済部分の代価に相当する額の10分の9に相当する額。ただし、当該既済部分を他の部分から切り離して引渡しを受けることができる場合にあっては、その代価に相当する額
(2) 物品の購入契約 既納部分の代価に相当する額
3 前2項に規定する工事等の既済部分に対する代価支払の回数は、町長が別に定める。
(監督員の一般的職務)
第45条 町長から監督を命ぜられた職員又は施行令第167条の15第4項の規定に基づき監督の委託を受けた者(以下「監督職員」という。)は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて監督を行わなければならない。
2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、監督の実施にあたっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(検査員の一般的職務)
第46条 町長から検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書、その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約にかかる監督職員の立会を求め、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。
3 前2項の場合において、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行わなければならない。
5 検査員は、前各号の規定により検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成し、町長に復命しなければならない。この場合において、その工事又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその処置についての意見を付さなければならない。
6 検査員は、同一契約について監督職員の職務を行ってはならない。
(検査(検収)の一部省略)
第47条 施行令第167条の15第3項の規定に基づき、特約により給付の内容が担保されると認められる契約で、その一件の価格が30万円に満たない物件の供給契約については、数量以外のものの検査を省略することができる。
(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)
第48条 町長は、施行令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該監督又は検査若しくは検収の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
(代価の支払い)
第49条 契約代金の支払をしようとするときは、第46条第5項の規定による検査調書又は検収調書に基づかなければ支払いをしてはならない。
(履行遅延に対する違約金)
第50条 町長は、契約の相手方が契約期間内にその債務を履行しないときは、次条の規定により履行期間の延長を承認した場合を除き、遅延日数1日につき未納部分又は未済部分の価格又は代価の1,000分の3に相当する違約金を納付させる旨約定しなければならない。
(履行期間の延長)
第51条 契約担当者は、天災その他やむを得ない事由により当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約者の申し出により履行期間を延長することができる。
2 前項の規定により履行期間を延長したときは、その旨契約者に通知しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第52条 町長は、契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず、譲渡し、承認させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができる旨の約定をすることができない。ただし、特別の必要があって町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(名義変更の届出)
第53条 町長は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約をする場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記簿謄本その他これを証する書類を添えて、その旨を届け出るべき旨を約定させなければならない。
第7章 契約の解除
(契約の解除等)
第54条 町長は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。
(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当の事由がなく契約履行の着手を延ばしたとき。
(3) 前2号の一に該当する場合を除くほか契約に違反したとき。
2 町長は、前項各号に該当しない場合があってもやむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又は履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。
(解除等の通知及び契約の変更)
第55条 町長は、前条の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を通知しなければならない。
2 町長は、前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、契約者と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。
(その他)
第56条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第10号)
(施行期日)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
(適用区分)
この規則による改正後の大山崎町契約規則の規定は、平成27年5月1日以降に締結される契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。