○大山崎町物品会計規則
平成9年6月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 大山崎町の物品会計事務に関しては、法令その他に特別の定めがあるものを除くほか、この規則に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 所属長等 町の各事務部局の部長、課長、参事並びに教育長、議会事務局長、監査室長、選挙管理委員会その他の委員会又は委員の指定する職員及び乙訓消防組合職員のうち大山崎町職員の併任辞令を受けた大山崎消防署長をいう。
(5) 物品管理者 町長又はその委任を受けて物品の出納を命令する者並びに現に使用中の物品を管理する者をいう。
(6) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けて物品を保管する出納員その他会計職員をいう。
(物品の管理)
第3条 物品管理者は、所属の物品を常に良好な状態において管理しなければならない。
2 物品管理者は、所属の物品を管理するために必要があると認めるときは、別に定めるところにより物品の管理を補助させることができる。
3 物品を使用する者は、物品の目的に応じて最も効率的に使用するとともに、善良なる管理者の注意義務をもって物品を使用し、又は保管しなければならない。
(物品管理に関する事務の委任)
第3条の2 部署に属する物品の出納通知に関する事務は、所属長等に委任する。
2 前項に規定する者に事故があるとき、又は欠けたときは、別に町長が指定する者に当該物品管理に関する事務を委任する。
(物品の分類及び区分)
第4条 物品は、その性質及び形状等により次のとおり分類し、その意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 備品 形状及び性質を変えることはなく比較的長期間の使用又は保存に耐えるもので一品の取得価格又は評価額が1万円以上のものをいう。
重要備品 一品の取得価格又は評価額が20万円以上の備品をいう。
(2) 消耗品 一回又は短期間の使用によって消耗され又はその効用を失うもの並びに備品的形状及びその性質を有するもので一品の取得価格が1万円に満たないものをいう。
(3) 生産物 試験・研究、作業等によって、生産、製作された物品をいう。
(4) 動物 教材観賞等のため飼育する生物をいう。
(5) 原材料 工事又は加工等のため消費する素材又は原料をいう。
2 所有物品の分類及び品名は、会計管理者が別に定める。
(物品の年度区分)
第5条 物品の年度区分は、現に出納を執行した日の属する年度とする。
(物品の出納)
第6条 出納機関は、物品管理者の通知がなければ物品の出納をすることができない。
(購入等による物品の受入れ)
第7条 物品管理者は、物品の購入等により取得したときは、出納機関に通知しなければならない。
(1) 購入により取得した物品の場合 物品取得通知書
(2) 借り入れた物品の場合 借用物品受入通知書
(寄付による物品の受入)
第8条 物品管理者は、寄付により物品を取得したときは、寄付物品受入通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。
2 物品管理者は、物品の寄付を受けようとするときは、あらかじめ寄付物品受入承認申請書により町長の承認を受けなければならない。
3 物品管理者は、物品の寄付を受けたときは寄付物品受入報告書により町長に報告しなければならない。
(物品の保管)
第9条 出納機関は、前2条の規定により出納の通知を受けたときは、物品を受入れ、保管しなければならない。
(物品の払出し)
第10条 物品管理者は、使用に供するため物品の払出しを決定したときは、物品払出通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。
2 出納機関は、前項の規定により出納の通知を受けたときは、物品管理者に物品を払出さなければならない。
(不用の決定)
第11条 物品は、不用の決定をしたものでなければ交換し、譲与し又は廃棄してはならない。
2 物品管理者は、前項の規定による不用の決定をしようとするときは、次に掲げる書類によりこれをしなければならない。
(1) 物品を交換する場合 物品交換通知書
(2) 物品を譲与し、又は譲渡する場合 物品貸付(返還)・譲渡通知書
(3) 物品を廃棄する場合 物品廃棄通知書
第12条 削除
(関係機関の譲受け等の制限)
第13条 物品に関する事務に従事する職員は、次の各号に掲げるものを除くほか、その取扱いに係る物品を譲り受け、又は自己の所有物と交換してはならない。
(1) 証紙その他その価格が法令の規定により一定している物品
(2) 不用の決定をした物品で評価額が1,000円未満のもの
(物品の交換)
第14条 物品管理者は、物品の交換を決定したときは、物品交換通知書により、出納機関に出納の通知をしなければならない。この場合においてあらかじめ数量、見積額又は評価額、交換差金の額、相手方、その理由その他必要な事項を記載した書類によって町長の承認を受けなければならない。
2 出納機関は、前項の規定により出納の通知を受けたときは、物品を受入れ、物品の引渡をし、物品受領書を徴さなければならない。この場合において、出納機関は、官公署を相手方とする場合及び特別の理由がある場合を除くほか、交換差金の完納後でなければ物品の引渡をしてはならない。
(物品の貸付等)
第15条 物品管理者は、物品の貸付けを決定したときは、別に定めるものを除き、あらかじめ品名、数量、見積額、相手方、その理由その他必要な事項を記載した書類によって町長の承認を受けなければならない。
2 出納機関は、前項の規定により出納の通知を受けたときは、物品の引渡しをし、物品借用書を徴さなければならない。ただし、性質上物品借用書を徴する必要がないと認められる場合はこの限りでない。
(貸付物品の返還等)
第16条 物品管理者は、貸付けをした物品の返還を受けたときは、物品貸付(返還)・譲渡通知書により出納機関に通知しなければならない。
3 物品管理者は、借用物品の返還を決定したときは、物品貸付(返還)・譲渡通知書により出納の通知をしなければならない。
(物品の譲渡等)
第17条 物品管理者は、物品の譲与又は譲渡を決定したときは、別に定めるものを除き、物品貸付(返還)・譲渡通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。
2 物品管理者は、次に掲げる物品を譲与又は譲渡しようとするときは、あらかじめ品名、数量、見積額又は評価額、相手方、その理由その他必要な事項を記載した書類によって町長の承認を受けなければならない。
(1) 国の補助金を受けて購入した物品(処分について国の承認を要しない物品を除く。)
(2) 自動車及び原動機付自転車
(3) 前2号に掲げる物品以外のもので別に定めるもの
3 出納機関は、第1項の規定により出納の通知を受けたときは、物品の引渡をし、物品受領書を徴さなければならない。ただし、その性質上物品受領書を徴する必要がないと認められる場合は、この限りでない。
4 出納機関は、官公署を相手方とする場合又は特別の理由がある場合を除くほか譲渡代金の完納後でなければ物品の引渡をしてはならない。
(物品の交付)
第18条 物品管理者は、物品の交付を決定したときは、物品交付通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。
2 出納機関は、前項の規定により出納の通知を受けたときは、物品の引渡をし、物品受領書を徴さなければならない。ただし、その性質上物品受領書を徴する必要がないと認められる場合は、この限りでない。
(物品の廃棄)
第19条 物品の廃棄を決定したときは、物品廃棄通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。この場合において、物品管理者は第17条第2項各号に掲げる物品を廃棄しようとするときは、あらかじめ品名、数量、見積額又は評価額、その理由その他必要な事項を記載した書類によって町長の承認を受けなければならない。
2 出納機関は、前項の規定により出納の通知を受けたときは、物品を廃棄しなければならない。
(保管換え)
第20条 物品管理者は、物品の保管換えを決定したときは、物品保管換通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。
2 出納機関は、前項の規定により出納の通知を受けたときは、物品保管換通知書を添え物品の引渡をしなければならない。
(管理換え)
第21条 物品管理者は、物品から公有財産に管理換えの決定をしたとき又は公有財産から物品に管理換えの決定をしたときは、物品管理換通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。
(物品等の表示)
第22条 物品管理者等は、備品について焼印、ラベルその他品質に相応する方法により、品名、番号及び所属課名を表示しなければならない。
2 借用物品についても前項に準じて表示しなければならない。
(重要物品の報告及び決算)
第23条 物品管理者は、毎会計年度、重要物品報告書を作成し、翌年度の6月10日までに出納員に報告しなければならない。
2 出納員は、前項の規定により報告された報告書に基づき、重要物品総報告書を作成し、会計管理者及び町長に報告しなければならない。
3 物品管理者は、毎会計年度、物品出納計算書を作成し、会計管理者の指示する書類を添えて翌年度の6月10日までに出納員に提出しなければならない。
(年度繰越し)
第24条 毎会計年度末の物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。