○大山崎町予算規則
平成9年6月1日
規則第10号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 町の予算の編成及び執行に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(予算処理の基本)
第2条 予算事務に関係する者は、法令、条例及び規則の定めるところに従い、計画的かつ効率的に、その事務を処理しなければならない。
(定義)
第3条 この規則において「所属長等」とは、町の各事務部局の部長、課長、参事並びに教育長、議会事務局長、監査室長、選挙管理委員会その他の委員会又は委員の指定する職員及び乙訓消防組合職員のうち大山崎町職員の併任辞令を受けた大山崎消防署長をいう。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第4条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算並びに歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
第2章 予算の編成
(予算編成方針の通知)
第5条 町長は、翌年度の予算編成方針を定め、毎年11月15日までに所属長等に通知するものとする。
(1) 歳入予算見積書(様式第1号)
(2) 歳出予算見積書(様式第2号)
(3) 継続費見積書(様式第3号)
(4) 繰越明許費見積書(様式第4号)
(5) 債務負担行為見積書(様式第5号)
(6) 地方債見積書(様式第6号)
(7) 給与費見積書(様式第7号)
(8) 継続費執行状況等説明書(様式第8号)
(9) 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第9号)
2 前項の見積書等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 事業及び経費の概要とその計画
(2) 経費の算定基礎及び財源内訳
(3) 見積の基礎となった法令又は通達等の根拠
(4) その他財政所管所属長が必要とする事項
(予算原案の作成)
第7条 財政所管所属長は、前条の規定により提出された見積書等の内容について所属長等の意見を聴いて、予算原案を作成のうえ、町長に提出しなければならない。
(予算案の通知)
第8条 財政所管所属長は、予算原案について町長の査定があったときは、速やかにその結果を所属長等に通知しなければならない。
(予算説明書)
第9条 所属長等は、前条の通知を受けたときは、予算の説明資料を作成し、財政所管所属長に提出しなければならない。
2 財政所管所属長は、前項による資料に基づき、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条に定める予算説明書を作成し、町長に提出しなければならない。
(予算の通知)
第10条 財政所管所属長は、予算が成立したときは、直ちに所属長等及び会計管理者に通知しなければならない。
2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。
(1) 歳入補正予算要求書(様式第10号)
(2) 歳出補正予算要求書(様式第11号)
(3) 継続費補正見積書(様式第12号)
(4) 繰越明許費補正見積書(様式第13号)
(5) 債務負担行為補正見積書(様式第14号)
(6) 地方債補正見積書(様式第15号)
第3章 予算の執行
(執行方針)
第12条 財政所管所属長は、当初予算が成立したときその他予算の適正かつ厳正な執行を確保するため必要があるときは、予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を、所属長等に通知するものとする。
2 財政所管所属長は、前項の規定により提出された執行計画書について、必要な調整を行い、町長の決裁を受けて所属長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(予算科目の新設)
第14条 所属長等は、予算の成立後、予算科目の新設を必要とするときは、予算科目設定調書(様式第17号)を作成して、財政所管所属長に申請しなければならない。
2 財政所管所属長は、前項の申請により必要があると認めたときは、科目新設の手続きを行うとともに、その内容を当該所属長等に通知しなければならない。
(予算の配当)
第15条 歳出予算の配当は、第10条の規定による通知をもって予算の配当にかえるものとする。
(予算の執行制限)
第16条 支出負担行為は、配当を受けた予算額の範囲を超えて執行してはならない。
2 国庫支出金、府支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を財源とする事業については、その収入が確定するまでは、当該事務に着手してはならない。ただし、特に町長が承認した場合は、この限りでない。
(支出負担行為の手続)
第17条 所属長等は、予算を執行しようとするときは、別に定める支出負担行為の手続により行わなければならない。
(1) 報酬
(2) 交際費
2 財政所管所属長は、前項の規定により提出された予算流用決議書兼通知書を審査し、町長の決裁を得なければならない。
3 財政所管所属長は、前項の決定があったときは、直ちに当該所属長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(予備費の充用)
第19条 所属長等は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用決議書兼通知書(様式第19号)を財政所管所属長に提出しなければならない。
2 財政所管所属長は、前項に規定する予算充用決議書兼通知書の提出を受けたときは、これを審査し、町長の決裁を受け、直ちに当該所属長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(一時借入金)
第20条 一時借入金の借入れは、町長が会計管理者の意見を聞いて決定する。
(執行状況調査等)
第21条 財政所管所属長は、予算の執行の適正を期するため、必要に応じ、収入及び支出の実績若しくは見込みについて報告を徴し、又は予算の執行状況について調査することができる。
(財政所管所属長への合議)
第22条 所属長等は、次の各号に掲げる場合は、財政所管所属長に合議しなければならない。
(1) 予算に関係のある条例、規則、規程等の制定又は改廃をしようとするとき。
(2) 国庫支出金、府支出金及び地方債に係る事業計画を作成しようとするとき。
(3) 国庫支出金及び府支出金の交付を申請しようとするとき。
(4) 負担附きの寄附又は贈与を受けようとするとき。
(5) 予算で定める債務を負担する行為をしようとするとき。
第4章 補則
(事故繰越)
第24条 所属長等は、事故繰越しに係る経費について繰越し額が確定したときは、繰り越すべき年度の4月1日までに事故繰越調書(様式第22号)を作成し、財政所管所属長に提出しなければならない。
(繰越経費の措置)
第25条 財政所管所属長は、前2条の規定による調書の提出を受けたときは、町長の決裁を受け、直ちに当該所属長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(継続費精算報告書)
第27条 所属長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算調書(様式第23号)を作成し、翌年度の7月31日までに、財政所管所属長に提出しなければならない。
2 財政所管所属長は、前項の規定による調書に基づき、継続費精算報告書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
(予算を伴う条例等)
第28条 所属長等は、予算を伴うこととなる条例、規則等を制定又は改正するときは、あらかじめ、財政所管所属長に協議しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
様式 略