○大山崎町職員の給与に関する条例附則第7項の規定による期末手当に関する規則

昭和49年5月16日

規則第7号

(支給日)

第1条 大山崎町職員の給与に関する条例(昭和41年条例第4号。以下「条例」という。)附則第7項の規則で定める日は、大山崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第10号)の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和49年5月20日までの間において町長が定める日とする。

(在職期間に応ずる割合)

第2条 条例附則第8項の規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

(在職期間の算定)

第3条 条例第18条の4第2項の規定は、条例附則第8項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において同条例第18条の4中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは6箇月以内)の期間」とあるのは「昭和49年3月2日から施行日までの間」とする。

この規則は、公布の日から施行する。

大山崎町職員の給与に関する条例附則第7項の規定による期末手当に関する規則

昭和49年5月16日 規則第7号

(昭和49年5月16日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和49年5月16日 規則第7号