○住居手当支給規則
昭和46年4月1日
規則第5号
第1条 大山崎町職員の給与に関する条例(昭和41年条例第4号。以下「条例」という。)第12条の3の規定による、住居手当の支給については別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
第2条 条例第12条の3第1項各号に規定する住宅(貸間を含む。)は、職員の生活の本拠となっているものに限るものとする。
2 職員が扶養親族の借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている場合における条例第12条の3第1項第1号の規定の適用については、当該職員が自ら居住するため当該住宅を借り受けたものとする。
3 条例第12条の3第1項第2号の規則で定める住宅は、扶養親族の所有する住宅に居住する職員であるものをいう。
4 条例第12条の3第1項第2号に規定する住宅には、住宅の購入代金の一部又は全部を支払っていない等の事由により、当該住宅の所有権が当該職員及び扶養親族に移っていない住宅を含むものとする。
5 条例第12条の3第1項第1号に規定する公舎は、大山崎町公舎管理規程(昭和39年規程第1号)第2条に規定する建物をいう。
6 条例第12条の3第1項第1号に規定する規則で定める職員は、父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員をいう。
第3条 新たに条例第12条の3第1項各号の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して住居届(様式第1号)により、その居住の実状をすみやかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。
第4条 任命権者又はその委任を受けている者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条の3第1項各号の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(1) 条例第12条の3第1項第1号の職員たる要件を具備するに至った場合には、契約書の写し(契約書が作成されていない場合には契約に関する当該住宅の貸主の証明書)家賃の領収書の写し等その事実を証明する書類
(2) 条例第12条の3第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った場合には、住宅の登記済証の写し又は登記簿の抄本等住宅の所有権が確認できる書類、住民票抄本、契約書の写し(第2条第4項に規定する場合に限る。)等その事実を証明する書類
(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道料金が含まれている場合―その支払額の100分の90に相当する額
(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合―その支払額の100分の40に相当する額
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第12条の3第1項各号の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書きの規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第7条 任命権者又はその委任を受けた者は、現に住居手当の支給をうけている職員が、条例第12条の3第1項各号の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が、適正であるかどうかを随時確認するものとする。
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第3条及び第6条の規定の適用については、第3条第1項中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以後すみやかに」と、第6条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」と読み替えて適用する。
3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第6条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「この規則の施行の日から60日」と読み替えて適用する。