○大山崎町特別職員報酬等審議会条例
昭和45年10月1日
条例第22号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、大山崎町特別職員報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(諮問)
第2条 町長は、議会議員の議員報酬の額、町長、副町長、教育長の給料並びに教育委員、選挙管理委員、農業委員及び監査委員の報酬の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬及び報酬並びに給料の額について審議会に諮問するものとする。
(委員)
第3条 審議会は委員10人以内をもって組織する。
2 委員は大山崎町の区域内の公共的団体の代表者、学識経験者、その他住民のうちから必要に応じその都度町長が委嘱する。
3 委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは解任されるものとする。
4 委員には、前条に規定する役職に現に在る者は委嘱することができない。
(会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長が委員のうちから指名し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、町長が招集する。
2 審議会は、委員定数の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、審議会に関する事務を所管する部局において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後のそれぞれの条例の規定は、昭和52年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定により、この条例の適用の日以降において既に支払われた費用弁償は、改正後のそれぞれの条例の規定による費用弁償の内払とみなす。
附則(昭和54年条例第8号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成19年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第15号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。