○非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

昭和54年3月23日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第69条及び第70条の規定に基づき、非常勤の職員に対する公務上の災害(法第1条に規定する災害をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 この条例で「職員」とは、委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、附属機関の委員その他の構成員、非常勤の調査員及び嘱託員その他の非常勤の職員(地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第1条に規定する職員を除く。)次の各号に掲げる者以外の者をいう。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者

(通勤)

第3条 この条例で「通勤」とは、職員が、勤務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。

(1) 住居と勤務場所との往復

(2) 一の勤務場所から他の勤務場所への移動その他規則で定める就業の場所から勤務場所への移動(規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合における当該就業の場所から勤務場所への移動を除く。)

(3) 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(規則で定める要件に該当するものに限る。)

2 職員が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(実施機関)

第4条 次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる機関(以下「実施機関」という。)は、この条例で定める補償の実施の責めに任ずる。

(1) 執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 町長

(2) その他の職員 任命権者

2 実施機関は、職員について公務又は通勤により生じたと認められる災害が発生した場合には、その災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務又は通勤により生じたものであると認定したときは、速やかに補償を受けるべき者に通知しなければならない。

3 実施機関は、前項の規定による災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかの認定をしようとするときは、公務災害補償等認定委員会(以下「認定委員会」という。)の意見をきかなければならない。

(認定委員会)

第5条 大山崎町に認定委員会を置く。

2 認定委員会は、委員5人をもって組織し、必要のつど、町長が委嘱する。

3 認定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(補償基礎額)

第6条 この条例で、「補償基礎額」とは次の各号に定める者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 町長が定める額

(2) その報酬が日額で定められている職員 負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病が確定した日においてその者について定められていた報酬の額(その報酬の額が著しく低額又は高額である場合は、実施機関が町長と協議して別に定める額)

(3) 報酬が日額以外の方法によって定められている職員又は報酬のない職員 前号に掲げる者との均衡を考慮して実施機関が町長と協議して定める額

(4) 前3号に掲げるもののほか補償基礎額の基準については、法第2条第11項及び第13項の規定によるものとする。

(補償の種類、範囲、金額、支給方法等)

第7条 補償の種類、範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項については、法第2条第1項に規定する職員の例による。

2 前項の場合においては、前条に規定する補償基礎額を法第2条第4項に規定する平均給与額とみなして適用するものとする。

(審査会)

第8条 大山崎町に公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員3人をもって組織し、必要のつど、町長が委嘱する。

3 実施機関の行う公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、審査会に対し、審査を申し立てることができる。

4 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(報告、出頭等)

第9条 実施機関又は審査会は、補償の実施又は審査のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

2 前項の規定により出頭した者は、規則で定めるところにより、旅費を受けることができる。

(一時差止め)

第10条 補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、前条第1項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭せず、又は医師の診断を拒んだときは、実施機関は、補償の支払を一時差し止めることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第12条 第9条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭せず、又は医師の診断を拒んだ者は、20万円以下の罰金に処する。

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に受けている公務災害補償については、この条例の規定による公務災害補償とみなす。

3 議会の議員その他の非常勤職員の公務災害補償に関する条例(昭和43年条例第19号)は、廃止する。

(昭和56年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害について、補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第39条の規定による保険給付であって、非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定による補償に相当するものを受ける場合には、当該者には同条例の規定による補償は行わない。

非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

昭和54年3月23日 条例第1号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和54年3月23日 条例第1号
昭和56年10月9日 条例第12号
平成3年9月30日 条例第17号
平成14年3月29日 条例第3号
平成18年6月30日 条例第20号
平成21年12月25日 条例第20号