○職員の共済制度に関する条例
昭和44年6月12日
条例第14号
第1条 職員は、この条例の定めるところにより相互共済及び福利増進を目的とする共済団体(以下「団体」という。)を組織することができる。
第2条 この条例で職員とは、次に掲げるものをいう。ただし、常時勤務に服しない者を除く。
(1) 町費から給与を受ける者
(2) 前号のほか町長が指定する者
第3条 団体は、職員の福利厚生、医療等に関する慶弔金又は見舞金品の贈与、資金の貸付及び施設の経営等の共済事業を行う。
第4条 団体の業務は、町長又は副町長が監督する。
第5条 団体の経費は、職員の掛金及び町の補助金をもつて運営する。
第6条 町長又は副町長は、職員をして団体の業務に従事させることができる。
第7条 この条例に規定するもののほか、団体の組織、運営その他必要な事項は、町長及び副町長が協議して、それぞれ定める。
附則
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。