○大山崎町職員の育児休業等に関する規則
平成4年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山崎町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業をしている職員が保有する職)
第5条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けた時占めていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。
2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(子が死亡した場合等の届出)
第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(職務復帰)
第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業にかかる職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る人事異動通知書の交付)
第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、大山崎町職員の人事に関する手続規程(昭和46年規程第7号)第3条第2項の規定による人事異動通知書(次条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(任期付採用に係る人事異動通知書の交付)
第8条の2 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(育児休業給の支給方法)
2 育児休業給は、給与の支給方法に準じて支給する。
(経過措置)
3 条例の施行の日前に職員が行った義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号。以下「女子教育職員等育児休業法」という。)第3条第1項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の許可の申請又は女子教育職員等育児休業法第4条第3項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の期間の延長の申請は、それぞれ地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定による育児休業の承認の請求又は育児休業法第3条の規定による育児休業の期間の延長の請求とみなす。
5 女子教育職員等育児休業法第8条の規定により職員がした育児休業で条例の施行の日前に終了したものは、育児休業法第2条第1項ただし書に規定する育児休業に含まれるものとする。
6 育児休業法附則第2条の規定の適用を受けて育児休業をしている職員には、当該育児休業の期間中、条例第5条の規定は適用しない。
附則(平成14年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)抄
(施行期日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。