○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする条例
平成元年2月20日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、職員の休日とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例に規定する日は、他の条例及び規則の規定の適用については、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とみなす。
平成元年2月20日 条例第1号
(平成元年2月20日施行)