○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする条例

平成元年2月20日

条例第1号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、職員の休日とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例に規定する日は、他の条例及び規則の規定の適用については、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とみなす。

昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする条例

平成元年2月20日 条例第1号

(平成元年2月20日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成元年2月20日 条例第1号