○大山崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則
平成7年7月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 前項本文に規定する勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分とし、正午から午後1時までは休憩時間とする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するようにしなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定により勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命じる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定により勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命じる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
4 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
第5条 削除
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第6条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置き、又は条例第7条の規定により休息時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第7条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部等との連絡、文書の収発、応急事件の処理、庁舎の監視等を目的とする勤務とする。
2 任命権者は、休日又は国の行事の行われる日で町長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項に定める勤務と同様の勤務を命じることができる。
第8条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命じる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
第9条 任命権者は、条例第8条第2項の規定により正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命じる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 任命権者は、条例第8条第2項の規定により正規の勤務時間以外の時間において再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)に勤務することを命ずる場合には、再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
① 1箇月において超過勤務を命ずる時間について45時間
② 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間
① 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間
イ 1箇月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満
ロ 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間
ハ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
ニ 1年のうち1箇月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6箇月
6 任命権者は、前項の規定により、第3項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。
7 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)
第9条の2 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 条例第8条の2第1項の規定による請求を行う職員は、深夜勤務制限請求書(様式第1号)により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求を行うものとする。
3 条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求を行う職員は、時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに請求を行わなければならない。この場合において、条例第8条の2第2項に規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
4 前2項の規定は、条例第8条の2第4項に該当する職員について準用する。この場合において、第1項中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
(時間外勤務代休時間の指定)
第9条の3 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、大山崎職員の給与に関する条例(昭和41年条例第4号。以下「給与条例」という。)第16条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
(1) 給与条例第16条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第16条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第16条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は町長が定めるものとする。
(代休日の指定)
第10条 条例第10条第1項の規定による代休日又は半日代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日又は半日代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日又は半日代休日を指定しないものとする。
3 代休日又は半日代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
(年次有給休暇の基準)
第11条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、8時間を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
第11条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、町長が定めるものとする。
3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に職員以外の地方公務員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が再任用職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)とする。
5 年次有給休暇は、1日、半日(再任用短時間勤務職員にあっては、1日)又は1時間を単位として受けることができる。
7 週休日、休日等をはさんで年次有給休暇を受けた場合は、週休日、休日等は年次有給休暇に含まないものとする。
(年次有給休暇の繰越し)
第12条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、20日とする。
2 職員が受けることができる年次有給休暇の日数中に条例第12条第2項の規定によって繰り越された日数が含まれている場合に、職員から年次有給休暇の請求があったときは、繰り越された年次有給休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。
(年次有給休暇の届出)
第13条 職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、あらかじめ任命権者に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができなかった場合には、事後において速やかに任命権者に届け出なければならない。
3 病気休暇は、1日、半日又は1時間を単位として受けることができる。
3 特別休暇は特に定める場合を除き、1日、半日又は1時間を単位として受けることができる。
(介護休暇の基準)
第16条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と生計を一にしているものとする。
(1) 職員又は配偶者の祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者、職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者等で任命権者が定めたもの
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、7日以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
(介護休暇の承認)
第19条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(病気休暇及び特別休暇の請求等)
第20条 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 第17条に規定する特別休暇については、あらかじめ任命権者に対し申し出なければならない。
(介護休暇の請求)
第21条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇承認申請書(様式第3号)により任命権者に請求しなければならない。
(報告)
第22条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日等及び休暇に関する事務の実施状況について、報告を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
(職員の勤務時間に関する条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 職員の勤務時間に関する条例施行規則(平成3年規則第3号。以下「旧勤務時間規則」という。)
(2) 職員の休暇に関する規則(昭和54年規則第8号。以下「旧休暇規則」という。)
(経過措置)
3 条例の施行の際現にこの規則による旧勤務時間規則第4条第2項の規定により町長の承認を得ている勤務時間の割振り及び勤務を要しない日についての定めは、任命権者が別に定める場合を除き、条例第2条第2項の規定により町長の承認を得、かつ、条例第4条第2項ただし書の規定により町長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。
4 条例附則第3条第2項又は第3項の規定が適用される議員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第3条の規定により置かれている休息時間については、規則第5条第1項の規定による休息時間とみなす。
5 施行日前に行われた旧休暇規則第2条第1項の規定による年次休暇の届出であって、同一の事項について規則第13条の規定による届出を行う必要があるものについては、同条の規定により行われたものとみなす。
6 施行日前に得られた旧休暇規則第3条の規定による承認のうち、旧休暇規則別表第2の「特別休暇基準並びにその期間」の10の項に係るものであって、同一の事項について規則第20条第2項の規定による申出を行う必要があるものについては、同項の規定により行われたものとみなす。
8 施行日前に使用された旧休暇規則別表第2の「特別休暇基準並びにその期間」の13の項、15の項、17の項又は18の項の特別休暇であって、同一の事由について規則別表第2の「特別休暇基準及びその期間」の13の項、15の項、17の項又は18の項に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同表の13の項、15の項、17の項又は18の項の特別休暇として既に使用されたものとみなす。
(大山崎町職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例施行規則の一部改正)
9 大山崎町職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例施行規則(昭和28年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成8年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年6月28日から適用する。
附則(平成13年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第19号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第13号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第24号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第7条中別表第3の改正は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
(施行期日)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に使用されたこの規則による改正前の大山崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則別表第3 12の項の休暇については、この規則による改正後の大山崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則別表第3 12の項の休暇として使用されたものとみなす。
附則(平成24年規則第24号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。
附則(平成31年規則第2号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1 新規採用者年次有給休暇基準(第11条の2関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2 病気休暇基準及びその期間(第14条関係)
基準 | 期間 |
1 公務上の負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先における業務上の負傷又は疾病を含む。)又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病 | その療養に必要と認められる期間 |
2 結核性疾患 | 1年を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間 |
3 前2項以外の負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱の場合を含む。) | 90日を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間 |
別表第3 特別休暇基準及びその期間(第15条関係)
基準 | 期間 |
1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 | その都度必要と認められる期間 |
2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署に出頭する場合 | その都度必要と認められる期間 |
3 ドナー休暇 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血管細胞移植のための末梢血管細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血管細胞移植のため末梢血管細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査を受け、若しくは入院等をするとき | その都度必要と認められる期間 |
4 ボランティア休暇 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合でその勤務しないことが相当であると認められるとき (1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺及び関連する地域における生活関連物資の配付その他の被災者を支援する活動 (2) 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動 (3) 前2号に掲げる活動のほか身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 1の年において5日の範囲内の期間 |
5 職員の結婚 | 7日の範囲内の期間 |
6 妊娠中の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回とし、1回につき、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間 |
7 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度又は当該職員の心身の状態から母体の健康維持に必要があると認められる場合 | 正規の勤務時間につき、1日を通じて1時間を超えない範囲内で、それぞれ必要とされる時間 |
8 職員の出産 | 医師又は助産師の証明書に基づく出産予定日8週間(多胎妊婦の場合にあっては14週間)前から出産の日までの期間及び出産の日の翌日から起算して8週間までの期間 |
9 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ45分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
10 職員の妻の出産 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 出産に係る入院等の日から当該出産の日後3週間を経過するまでの期間内における2日(再任用短時間勤務職員にあっては、16時間)の範囲内の期間 |
11 男性職員の育児参加 職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内における5日(再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間 |
12 子の看護 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日。再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間 |
13 家族の介護 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(右欄において「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日。再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間 |
14 忌引 | 忌引日数表(別表第4)の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間 |
15 父母の祭日 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)に出席する場合 | 1日の範囲内の期間 |
16 夏期特別休養 職員が夏期における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 | 7月1日から9月10日までの期間中における5日の範囲内の期間 |
17 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づく交通遮断又は隔離等の措置により出勤できない場合 | その都度必要と認められる期間 |
18 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失又は損壊した場合 | 1週間を超えない範囲内において、その都度必要と認められる期間 |
19 地震、水害、火災その他の災害による交通の遮断等により出勤することが著しく困難である場合 | その都度必要と認められる期間 |
20 交通機関の事故等の不可抗力の事故により出勤することが著しく困難である場合 | その都度必要と認められる期間 |
21 所轄公署の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)により勤務できない場合 | その都度必要と認められる期間 |
22 生理に有害な職務に従事する女性職員及び生理日において勤務することが著しく困難である職員が生理である場合 | 2日を超えない範囲内において、その都度必要と認められる期間 |
備考
1 5及び16の休暇については、その期間内の週休日、条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日は、当該休暇日数に含まないものとする。
2 10、11、12及び13の休暇の単位は、再任用短時間勤務職員にあっては1時間とする。
別表第4 忌引日数表(第15条関係)
死亡した者 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、2日) |
備考
1 この表における「配偶者」には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。
2 交通機関を利用しなければ葬儀に参列することが出来ない場合の者には、その実際に要した旅行日数を上記の期間に加算することができる。
様式 略