○職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則
昭和49年11月11日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第7号)第2条第3号に規定する特例を定めるものとする。
(特例)
第2条 前条の特例は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(2) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(3) 町の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合
(4) 職員の教養を目的とする講習会その他これらに類するものであって町又は国その他の地方公共団体、学校その他の団体が行うものに参加する場合
(5) 町又は国その他の地方公共団体が実施するその職に必要な資格を取得するための試験をうける場合
(6) 国又は地方公共団体の病院又はこれらに類する機関の病院等で職員が健康管理上必要な検診をうける場合
(7) 大山崎町長期勤続職員リフレッシュ休暇実施要綱(平成4年告示第13号)による休暇を取得する場合
(8) 大山崎町職員自主研修実施要綱(平成16年告示第28号)による研修を実施する場合
(9) 予防接種法(昭和23年法律第68号)附則第7条第1項の規定による予防接種若しくはこれに相当すると認められる予防接種を受ける場合又はこれらの予防接種との関連性が高いと認められる症状により療養する必要がある場合
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第14号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。