○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月28日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、様式第1号による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(昭和46年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(令和3年条例第17号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月28日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年3月28日 条例第6号
昭和46年4月1日 条例第7号
平成13年3月27日 条例第4号
令和3年12月17日 条例第17号