○大山崎町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

昭和28年9月8日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、大山崎町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第11号。以下「条例」という。)第5条に基づきその実施に必要な事項を定めることを目的とする。

(書面の交付)

第2条 任命権者は、条例第2条に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。ただし、直接交付し難いときは、内容証明等確実な方法に依って送達するか公告式によって掲示場に掲示することを以て交付にかえるものとする。

第3条 条例第3条の規定による減給の期間は、日又は月を単位と定め、週休日を算入して期間の計算を行うものとする。

第4条 前条の規定は、条例第4条第1項の規定の停職期間に準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

大山崎町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

昭和28年9月8日 規則第3号

(平成7年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和28年9月8日 規則第3号
平成7年7月1日 規則第5号