○大山崎町職員の再任用に関する規則
平成14年1月15日
規則第2号
(総則)
第1条 この規則は、大山崎町職員の再任用に関する条例(平成13年条例第13号。以下「条例」という。)第1条に規定する職員の再任用(以下「再任用」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則、法第15条に定める任免の根本基準の規定に違反してはならない。
2 定年退職者等(法第28条の4第1項に規定する定年退職者等をいう。)が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として、再任用に関し不利益な取扱をしてはならない。
(同意)
第3条 任命権者は、条例第3条第1項の規定により任期の更新を行う場合には、あらかじめ同条第2項の規定による職員の同意を書面により得るものとする。
(書面の交付)
第4条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該職員にその旨を記載した書面を交付しなければならない。
(1) 再任用を行う場合
(2) 再任用の任期を更新する場合
(3) 再任用職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合
(4) 再任用の任期満了により職員が当然退職する場合
(報告)
第5条 任命権者は、毎年5月末までに、再任用等の状況報告書(別記様式)を提出して、前年度における再任用及び再任用の任期の更新の状況を町長に報告しなければならない。
(補則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略