○大山崎町職員の職の設置に関する規則

昭和48年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長部局に勤務する職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職の種類)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除き、職員の職は次のとおりとする。

(1) 部長

(2) 理事

(3) 課長

(4) 室長

(5) 参事

(6) 参与

(7) 総括主幹

(8) 主幹

(9) 所長

(10) 副所長

(11) 課長補佐

(12) 所長補佐

(13) 係長

(14) 総括主査

(15) 主査

(16) 主任

(17) 主事

(18) 技師

(19) 主事補

(20) 技師補

(21) 保健師

(22) 看護師

(23) 栄養士

(24) 保育士長

(25) 主任保育士

(26) 副主任保育士

(27) 保育士

(28) 管理員

(29) 作業長

(30) 作業次長

(31) 総括主任

(32) 作業主任

(33) 作業員

(34) 調理師(調理師免許を有する者)

(35) 調理員

(36) 嘱託員

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 大山崎町職員の身分及び補職についての訓令(昭和41年訓令第1号)は、廃止する。

3 廃止前の前項の訓令の規定により行われた任命行為でこの規則に相当するものは、それぞれこの規則に基づいて行われたものとみなす。

(昭和51年規則第5号)

この規則は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和53年規則第3号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第16号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(平成元年規則第7号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定は、平成7年7月1日から適用する。

(平成12年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

大山崎町職員の職の設置に関する規則

昭和48年4月1日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第1号
昭和51年5月1日 規則第5号
昭和53年4月1日 規則第3号
昭和53年12月28日 規則第16号
平成元年9月28日 規則第7号
平成2年5月1日 規則第12号
平成3年7月8日 規則第22号
平成8年12月27日 規則第19号
平成12年4月1日 規則第4号
平成14年4月1日 規則第10号
平成15年4月1日 規則第4号
平成19年3月27日 規則第3号
平成21年4月1日 規則第4号
平成26年3月31日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第1号