○大山崎町職員定数条例
昭和53年4月1日
条例第1号
大山崎町職員定数条例(昭和31年条例第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第8項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第2項の規定に基づき、議会、町長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、公平委員会及び農業委員会の事務部局並びに教育委員会の所管に属する教育機関に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 議会の事務部局の職員 4名
(2) 町長の事務部局の職員 180名
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2名
(4) 監査委員の事務部局の職員 2名
(5) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員 38名
(6) 公平委員会の事務職員 2名
(7) 農業委員会の事務部局の職員 2名
(8) 上下水道事業部局の職員 16名
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局の配分は、任命権者が定める。
附則
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 大山崎町教育委員会事務局職員定数条例(昭和28年条例第5号)は、廃止する。
附則(昭和54年条例第10号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第10号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。