○大山崎町勤労者住宅融資審議会規則
昭和50年12月26日
規則第13号
(趣旨)
第1条 大山崎町勤労者住宅融資審議会(以下「審議会」という。)の運営に関しては、この規則の定めるところによる。
(会長)
第2条 会長は、会務を総理し、審議会を招集してその議長となる。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任をさまたげない。
(議事)
第4条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
2 審議会の議事は、出席委員の3分の2以上の多数をもって決するものとする。
(関係者の意見聴取)
第5条 審議会は、必要があるときは、関係者の意見を聞くことができる。
2 前項の関係者とは、近畿労働金庫その他審議会の指名するものとする。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、町長の定める室において所掌する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。