○大山崎町勤労者住宅融資審議会規則

昭和50年12月26日

規則第13号

(趣旨)

第1条 大山崎町勤労者住宅融資審議会(以下「審議会」という。)の運営に関しては、この規則の定めるところによる。

(会長)

第2条 会長は、会務を総理し、審議会を招集してその議長となる。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任をさまたげない。

(議事)

第4条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

2 審議会の議事は、出席委員の3分の2以上の多数をもって決するものとする。

(関係者の意見聴取)

第5条 審議会は、必要があるときは、関係者の意見を聞くことができる。

2 前項の関係者とは、近畿労働金庫その他審議会の指名するものとする。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、町長の定める室において所掌する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

大山崎町勤労者住宅融資審議会規則

昭和50年12月26日 規則第13号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和50年12月26日 規則第13号
平成17年3月31日 規則第19号