○大山崎町勤労者住宅融資審議会条例
昭和50年12月26日
条例第23号
(設置)
第1条 大山崎町に居住する勤労者の住生活の向上を図るために、勤労者住宅融資制度に関する事項を審議するため、町長の諮問機関として大山崎町勤労者住宅融資審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、会長及び委員10人以内をもって組織する。
2 会長は、副町長をあてる。
3 委員は、町職員及び知識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第15号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。