○大山崎町勤労者住宅融資審議会条例

昭和50年12月26日

条例第23号

(設置)

第1条 大山崎町に居住する勤労者の住生活の向上を図るために、勤労者住宅融資制度に関する事項を審議するため、町長の諮問機関として大山崎町勤労者住宅融資審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、会長及び委員10人以内をもって組織する。

2 会長は、副町長をあてる。

3 委員は、町職員及び知識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第15号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

大山崎町勤労者住宅融資審議会条例

昭和50年12月26日 条例第23号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和50年12月26日 条例第23号
昭和51年10月8日 条例第18号
昭和58年10月1日 条例第24号
平成9年9月22日 条例第15号
平成19年3月26日 条例第1号