○大山崎町行財政改善委員会条例
昭和60年7月12日
条例第13号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応し、効率的で、かつ、地域に適応した町政を進めるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大山崎町行財政改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、大山崎町の行財政改善に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。
(会長)
第4条 委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、行政改革に関する事務を所管する部局において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第12号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。