○大山崎町職員の勤務条件の措置の要求並びに審査の手続に関する様式を定める規則
昭和28年9月5日
公平委規則第3号
第1条 大山崎町公平委員会規則第2号第9条に基づく措置の要求に関する様式を次のように定める。
様式第1号(第1条関係)
様式第2号(第1条関係)
様式第3号(第1条関係)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年公平委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
昭和28年9月5日 公平委員会規則第3号
(平成21年4月1日施行)