○大山崎町職員の勤務条件の措置の要求並びに審査の手続に関する様式を定める規則

昭和28年9月5日

公平委規則第3号

第1条 大山崎町公平委員会規則第2号第9条に基づく措置の要求に関する様式を次のように定める。

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この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年公平委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

大山崎町職員の勤務条件の措置の要求並びに審査の手続に関する様式を定める規則

昭和28年9月5日 公平委員会規則第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和28年9月5日 公平委員会規則第3号
平成21年3月29日 公平委員会規則第1号