○大山崎町公平委員会会議規則
昭和28年9月8日
公平委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第4項の規定に基づき公平委員会の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会(年1回)は、大山崎町役場において開催する。
3 臨時会は、委員長が必要があると認められるとき、又委員の請求があったとき委員長が招集する。
4 定例会及び臨時会を開催する場合においては、委員長は会議に付する事項並に会議開催の日時及び場所を委員に対しあらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(幹事)
第4条 委員長は、事務職員中から幹事1名を任命する。
2 幹事は、会議に出席をなし会議録を作成する。
(会議録)
第5条 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会に関すること。
(2) 出席者名
(3) 議題及び議事の大要
(4) 議決事項
(5) 閉会に関すること。
(会議録の承認)
第6条 会議録は、公平委員会の承認を経て確定する。
(公印)
第7条 委員会及び委員長の公印を次のように定める。
番号 | 公印の種類 | 寸法 |
1 | 大山崎町公平委員会之印 | 2.1cm×2.1cm |
2 | 大山崎町公平委員会委員長之印 | 2.0cm×2.0cm |
1 | 2 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。