○大山崎町監査委員条例
昭和39年3月19日
条例第11号
(監査委員の定数)
第1条 本町の監査委員の定数は、2人とする。
(議員のうちから選出する監査委員の数)
第2条 議員のうちから選出する監査委員の数は、1人とする。
(監査室の設置)
第3条 監査委員の事務を処理させるため、監査室を置く。
2 監査室には、室長、書記その他の職員を置く。
(補則)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員の事務執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 大山崎村監査委員条例(昭和34年条例第6号)は、廃止する。
附則(昭和50年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。