○大山崎町監査委員条例

昭和39年3月19日

条例第11号

(監査委員の定数)

第1条 本町の監査委員の定数は、2人とする。

(議員のうちから選出する監査委員の数)

第2条 議員のうちから選出する監査委員の数は、1人とする。

(監査室の設置)

第3条 監査委員の事務を処理させるため、監査室を置く。

2 監査室には、室長、書記その他の職員を置く。

(補則)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員の事務執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 大山崎村監査委員条例(昭和34年条例第6号)は、廃止する。

(昭和50年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

大山崎町監査委員条例

昭和39年3月19日 条例第11号

(昭和50年6月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和39年3月19日 条例第11号
昭和50年6月16日 条例第10号