○大山崎町防災会議条例
昭和40年6月3日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき大山崎町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務を司どる。
(1) 大山崎町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は会務をつかさどる。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が委嘱する者
(2) 京都府の知事の部内のうちから町長が委嘱する者
(3) 京都府警察の警察官のうちから町長が委嘱する者
(4) 町長が町の職員のうちから任命する者
(5) 大山崎町教育委員会の教育長
(6) 大山崎町消防団長
(7) 乙訓消防組合の職員のうちから町長が委嘱する者
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が委嘱する者
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が委嘱する者
(10) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認め委嘱又は任命する者
6 前項の委員の定数は、30人以内とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、京都府の職員、町の職員、乙訓消防組合の職員、関係指定地方公共機関の職員、関係指定公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が委嘱又は任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。
(議事等)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第7号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。