○大山崎町印鑑条例施行規則
平成5年12月24日
規則第20号
大山崎町印鑑条例施行規則(昭和50年規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、大山崎町印鑑条例(昭和50年条例第14号以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたものを表していること。
(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まらないで、一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まるものであること。
(3) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表していないこと。
(4) 印影が鮮明で文字の判読が容易であること。
(5) ゴム印、その他押印のつど印影が変形しやすいものでないこと。
(6) その他町長が不適当と認めるものでないこと。
(申請等の記載事項の確認)
第3条 町長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、申請書、届書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの
(2) 本町において、既に印鑑登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
2 町長は、前項の規定による照会に対し、期限内に回答書及び町長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人が持参しないとき又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請を受理することができない。
(印鑑登録原票の改製)
第5条 印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)の印影又は記載事項が不鮮明となったとき又はその他必要と認めるときは、印鑑登録者に(以下「登録者」という。)その旨通知をし、登録印鑑及び印鑑登録証(以下「登録証」という。)の提示を求め改製するものとする。
(登録証の再交付)
第6条 町長は、条例第8条の規定による登録証の再交付申請があったときは、登録証及び再交付申請書と登録原票とを照合し、相違がないことを確認したうえ当該申請をした者に対して登録証を交付するものとする。
(登録証の返還)
第7条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録証を町長に返還しなければならない。
(1) 条例第8条の規定により、再交付を受けようとするとき。
(2) 条例第10条の規定による届出をし、又は亡失した登録証を発見したとき。
(3) 条例第11条の規定により、登録を廃止しようとするとき。
(抹消した登録原票)
第9条 町長は、条例第12条の規定により、印鑑の登録を抹消したときは、登録原票に抹消した事由及び年月日を記載し、これを除票として保管するものとする。
(印鑑登録証明書の交付)
第10条 町長は、条例第13条の規定による登録証明の申請があったときは、登録証及び登録証明書交付申請書の記載事項と登録原票を照合し、当該交付の申請をした者に登録証明書を交付するものとする。
(押印に使用する印肉)
第11条 印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。
(印鑑登録申請書等の様式)
第13条 印鑑登録及び証明に関する申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 印鑑登録申請書、印鑑登録廃止申請書、印鑑登録証再交付申請書、印鑑登録証亡失届書 様式第1号
(2) 印鑑登録照会書、回答書、受領書 様式第2号
(3) 印鑑登録原票 様式第3号
(4) 印鑑登録証 様式第4号
(5) 印鑑登録証明書 様式第5号
(6) 印鑑登録抹消通知書 様式第6号
(7) 保証書 様式第7号
(文書の保存年限)
第14条 印鑑に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年から起算して次の各号に掲げる期間とする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) その他印鑑に関する書類 2年
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。
附則(平成16年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第7号)
この規則は、令和元年12月2日から施行する。