○大山崎町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成9年6月23日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び大山崎町行政手続条例(平成9年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき大山崎町長その他処分権限を有する者(以下「行政庁」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与について、他に特別な定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(聴聞の期日の変更)
第3条 行政庁が法第15条第1項又は条例第15条第1項の通知をした場合(法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定により通知をした場合を含む。)において、やむを得ない理由があるときは、当事者(法第15条第1項又は条例第15条第1項の通知を受けた者(法第15条第3項後段又は条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)は、行政庁に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の申し出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
2 主宰者は、参加することを許可したときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知しなければならない。
2 行政庁は、資料の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定により閲覧を拒否した場合は除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(陳述の制限及び秩序維持)
第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を越えて陳述したときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命じる等適当な措置を執ることができる。
2 主宰者は、聴聞の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を傍聴席に相応する数に制限し、又は必要な措置を執ることができる。
2 前項の調書には、文書、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付することができる。
2 主宰者又は行政庁は、調書又は報告書の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成9年7月1日から施行する。