○大山崎町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成9年6月23日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び大山崎町行政手続条例(平成9年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき大山崎町長その他処分権限を有する者(以下「行政庁」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与について、他に特別な定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(聴聞の通知)

第2条 法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(様式第1号)により行うものとする。

(聴聞の期日の変更)

第3条 行政庁が法第15条第1項又は条例第15条第1項の通知をした場合(法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定により通知をした場合を含む。)において、やむを得ない理由があるときは、当事者(法第15条第1項又は条例第15条第1項の通知を受けた者(法第15条第3項後段又は条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)は、行政庁に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の申し出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者をいう。以下同じ。)であって当該変更の時までに法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の求めを受諾し、又は法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の許可を受けている者に通知しなければならない。

(関係人の参加許可)

第4条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可の申請をしようとする関係人(当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)は、聴聞の期日の7日前までに、関係人参加許可申請書(様式第2号)を主宰者(法第19条又は条例第19条の規定により聴聞を主宰する者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 主宰者は、参加することを許可したときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知しなければならない。

(文書等の閲覧)

第5条 法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定による閲覧の請求をしようとする当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、文書等閲覧請求書(様式第3号)を行政庁に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧は、口頭で請求すれば足りる。

2 行政庁は、資料の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定により閲覧を拒否した場合は除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名)

第6条 行政庁は、法第15条第1項又は条例第15条第1項の通知の時までに、法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名を行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭許可)

第7条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による許可の申請をしようとする当事者又は参加人は、聴聞の期日の7日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第4号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項又は条例第22条第2項(法第25条後段又は条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって、既に受けた法第20条第3項又は条例第20条第3項の許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(陳述の制限及び秩序維持)

第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を越えて陳述したときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命じる等適当な措置を執ることができる。

(審理の公開)

第9条 行政庁は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示し、かつ、速やかに、その旨を当事者及び参加人(当該認定の時までに、法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の求めを受諾し、又は法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の許可を受けている者に限る。)に通知するものとする。

2 主宰者は、聴聞の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を傍聴席に相応する数に制限し、又は必要な措置を執ることができる。

(陳述書の提出)

第10条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、陳述書(様式第5号)により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書)

第11条 法第24条第1項又は条例第24条第1項の調書は、聴聞調書(様式第6号)により行うものとする。

2 前項の調書には、文書、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付することができる。

3 法第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書は、聴聞結果報告書(様式第7号)によるものとする。

(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第12条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧の請求をしようとする当事者又は参加人は、聴聞調書等閲覧請求書(様式第8号)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出しなければならない。

2 主宰者又は行政庁は、調書又は報告書の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(弁明書の提出の方法)

第13条 法第29条第1項又は条例第27条第1項の規定による弁明書の提出は、弁明書(様式第9号)により行うものとする。

(弁明の機会の付与通知)

第14条 法第30条又は条例第28条の規定による通知は、弁明の機会の付与通知書(様式第10号)により行うものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

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大山崎町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成9年6月23日 規則第18号

(平成9年6月23日施行)