○大山崎町行政手続条例施行規則
平成9年6月23日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山崎町行政手続条例(平成9年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
○大山崎町行政手続条例施行規則
平成9年6月23日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山崎町行政手続条例(平成9年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
平成9年6月23日 規則第17号
(平成9年6月23日施行)
◆ | 平成9年6月23日 | 規則第17号 |