○大山崎町議会事務局設置条例

昭和43年6月21日

条例第13号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、大山崎町議会に事務局を置く。

この条例は、公布の日から施行する。

大山崎町議会事務局設置条例

昭和43年6月21日 条例第13号

(昭和43年6月21日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和43年6月21日 条例第13号