○大山崎町議会事務局設置条例
昭和43年6月21日
条例第13号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、大山崎町議会に事務局を置く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和43年6月21日 条例第13号
(昭和43年6月21日施行)