○大山崎町表彰条例施行規則
昭和45年10月1日
規則第5号
第1条 この規則は、大山崎町表彰条例(昭和45年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 自治功労者の表彰は、条例第3条各号に定める者の中から町長が選考して行う。
2 功労章は様式第1号によるものとする。
第3条 善行表彰及び篤志者表彰は、条例第5条第1項各号及び同条第2項に定める者の中から町長が選考して行う。
2 善行表彰の金品は、次の基準によるものとする。
(1) 条例第5条第1項第1号の者 10,000円以内
(2) 条例第5条第1項第2号の者 7,000円以内
3 篤志者表彰の金品は、8,000円以内とする。
第4条 永年勤続表彰及び行政功労表彰は、条例第7条第1項各号及び同条2項の基準により町長が選考して行う。
第6条 表彰の時期は、毎年11月3日又は町の行う行事の際に実施する。
第7条 条例第10条に規定する祭司料は、そのつど町長が定める額とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第53号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第56号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第18号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。