○大山崎町公告式条例

昭和27年5月10日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、役場前の掲示場に掲示して行う。ただし、長文にわたる条例は、閲覧所において閲覧せしめることをもってこれにかえることができる。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。

2 この条例施行により従前の条例は、これを廃止する。

(平成元年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

大山崎町公告式条例

昭和27年5月10日 条例第1号

(平成元年9月30日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和27年5月10日 条例第1号
平成元年9月30日 条例第16号