○大山崎町役場の位置を定める条例
昭和45年10月1日
条例第21号
大山崎町役場の位置を次のとおり定める。
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
附則
この条例は、昭和45年11月3日から施行する。
附則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年5月8日から施行する。
昭和45年10月1日 条例第21号
(平成7年3月31日施行)