○大山崎町役場の位置を定める条例

昭和45年10月1日

条例第21号

大山崎町役場の位置を次のとおり定める。

京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地

この条例は、昭和45年11月3日から施行する。

(平成7年条例第2号)

この条例は、平成7年5月8日から施行する。

大山崎町役場の位置を定める条例

昭和45年10月1日 条例第21号

(平成7年3月31日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和45年10月1日 条例第21号
平成7年3月31日 条例第2号